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中高層建築物建築時の近隣周知
こんにちは、設計事務の鈴木まりなです。
本日は、私の業務の一つである、「 中高層建築物に係る建築概要の周知 」について少しお話しをさせていただきます。
まず中高層建築物とは、
一般的に高さ10mを超える、または地上3階・4階以上の建築物のことをいいます。
弊社では新築・注文住宅を主軸に【アパート・店舗併用住宅・オーナー住戸付き賃貸住宅】も多く手掛けています。
中高層建築物を建て始める前には、自治体ごとに定められたルールに基づく手続きが必要となります。今回は、弊社が所在する船橋市の場合を例に少し触れながらお話しします。
(弊社では船橋市のほか、習志野市・千葉市・市川市・松戸市・我孫子市・柏市・さいたま市など、様々な地域でアパートを建築をご依頼いただいております。)

細かい条件は多々ありますが、市の条例に基づき
弊社で3階または4階建ての共同住宅を建築する際には、事前に近隣の皆さまへの周知を行なっています。
まず、近隣の皆さまが工事内容をご確認いただけるよう、現場に「中高層標識」を設置します。

その後、市の事前チェックを受けた図面や資料を持参し、決められた範囲のご近隣の皆さまのお宅を訪問します。(大体、15軒から30軒ほどまわらせていただくことが多いです。)
訪問時には、住民の皆さまからのご意見やご要望を伺い、その内容を記録して社内の担当者と共有をし、対応を検討します。

建物の規模が大きいときや、行政指導・条例で求められているときなど、ケースによっては会場を借りて説明会を行うこともあります。
これらのやり取りをまとめ、市へ提出します。定められた期間の経過後に通知書を受領して、ようやく 建築確認の本申請が可能となります。
ご近隣の皆さまへの周知と同時に、ごみの収集に関する協議を市と進めます。
ゴミストッカーの位置や大きさ、前面道路の状況など問題がないか様々な確認をしてもらいます。
イレギュラーが無い限りは弊社が建築するアパートの大半は敷地内に入居者専用のゴミストッカーを設け、市に回収していただく形をとっています。

工事が始まってからは、複数回に渡る検査の手配や申請業務を行います。
また、アパートの工事が終わるころには消防署への各種届出をします。
アパートの工期は戸建住宅より長く、必要な手続きも多岐にわたります。
中高層の業務に携わる中で、ご近隣のお宅を訪問した際に、「ご丁寧にありがとう」や「わざわざ大変ね」など優しいお言葉をかけていただくこともあり、真夏の暑い日などはご心配していただくこともあり恐縮しております。同時にとてもありがたい気持ちになり、仕事の励みや活力になっております。
日頃より突然の訪問に関わらず、対応くださるご近隣の皆さまには大変ありがたく思っております。この場を借りて御礼申し上げます。
弊社ではアパートの建築件数が年々増加しておりますが、私としても事務手続きを適正に行い、オーナー様や街の地域の皆さまに信頼信頼していただけるよう努めてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
